



ポータブルトイレは、持ち運びができる簡易型トイレであり、歩行が不安定な方や夜間にトイレの回数が多い方など、 トイレまでの移動が困難な方が寝室などに設置して使用することができます。 特定福祉用具購入費の支給対象になっているため、介護保険を利用して購入することができます。
おむつを使用する前に、下記のいずれかに当てはまる場合は、ポータブルトイレの設置を検討してみることをおすすめ します。
・尿意や便意があり、排泄のタイミングが判断できる場合
・短い距離であれば自力で移動できる場合
・自分で下着の着脱が可能である場合
・トイレに座って姿勢を保持できる場合
明石市の在住の方なら、ポータブルトイレの訪問調整納品まで対応いたします!
介護保険の特定福祉用具購入の仕組みは、高齢者や障害者が日常生活を支援するための福祉用具を利用できる制度です。
介護保険とは、対象者は介護保険の要介護認定を受けた高齢者や障害者が対象です。 ポータブルトイレの特定福祉用具購入は対象となります。
負担額: 介護保険の特定福祉用具購入は、原則として利用者負担が10%です。ただし、所得に応じて負担額が異なる場合があります。









身体・知的障がい者(児)や難病患者が日常生活を便利にするための日常生活用具購入の為の給付や必要な移動等 の確保や、就労場面における能率の向上を図る為の補装具給付があります。ただし、事前に申請が必要であり、 事前に申請しないで物品の購入をした場合は、給付の対象となりませんのでご注意ください。
ドリームケアでは 福祉用具の購入から給付手続きまで 迅速丁寧に対応いたします。
いつでもお気軽にご相談ください。
<日常生活用具給付>
●上肢・下肢又は体幹機能障害
特殊寝台や特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフトなどが給付品目となります。
●上肢障害 2 級以上
特殊便器(洗浄機能付便器)が給付、おむつの給付を受けている場合は除く。
●視覚障害 2 級以上や療育手帳 A 判定の者で 18 歳以上
電磁調理器が給付
●呼吸器機能障害 3 級以上や同程度の身体障害者
ネブライザーや電気式たん吸引器が給付
<補装具給付>
●身体障害者・身体障害児共通
義肢 装具 座位保持装置 視覚障害者安全つえ 義眼 眼鏡 補聴器 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ) 車椅子 電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く) 重度障害者用意思伝達装置
●身体障害児のみ
座位保持椅子 起立保持具 頭部保持具 排便補助具
また、介護保険の対象の方は、介護保険制度が優先される品目もありますので、お問い合わせください。