明石市のポータブルトイレの販売

WELFARE EQUIPMENT SALE
トイレまで排泄が間に合わなかったり、行けなくなった方にポータブルトイレをお安く販売致します。 ポータブルトイレを設置する事により、排泄が安全に行えるようになり日常生活の利便性が向上し致します。またご家族の介護負担も軽減されます。
ドリームケア福祉用具
ドリームケア

明石市地域のポータブルトイレなら
ドリームケア福祉用具にお任せください!

SERVICE

明石市のポータブルトイレ販売

ドリームケア福祉用具では、ポータブルトイレの購入を介護保険適用でお安くご提供しております。 明石市で、ポータブルトイレの購入をご希望のお客様に、ご自宅まで訪問しご要望とお体の状況をお聞きし、お客様に適切なポータブルトイレをご提案いたします。 明石市のお客様への納品はご自宅まで当日から4日程度でお届けし、 設置までサービスをご提供致します!
明石市のポータブルトイレ販売
ドリームケア

ポータブルトイレの購入とは?

SERVICE
ポータブルトイレ

ポータブルトイレは、持ち運びができる簡易型トイレであり、歩行が不安定な方や夜間にトイレの回数が多い方など、 トイレまでの移動が困難な方が寝室などに設置して使用することができます。 特定福祉用具購入費の支給対象になっているため、介護保険を利用して購入することができます。
おむつを使用する前に、下記のいずれかに当てはまる場合は、ポータブルトイレの設置を検討してみることをおすすめ します。
・尿意や便意があり、排泄のタイミングが判断できる場合
・短い距離であれば自力で移動できる場合
・自分で下着の着脱が可能である場合
・トイレに座って姿勢を保持できる場合

明石市の在住の方なら、ポータブルトイレの訪問調整納品まで対応いたします!

ポータブルトイレの販売を介護保険を使うといくらになる?
ポータブルトイレ

介護保険の特定福祉用具購入の仕組みは、高齢者や障害者が日常生活を支援するための福祉用具を利用できる制度です。
介護保険とは、対象者は介護保険の要介護認定を受けた高齢者や障害者が対象です。 ポータブルトイレの特定福祉用具購入は対象となります。
負担額: 介護保険の特定福祉用具購入は、原則として利用者負担が10%です。ただし、所得に応じて負担額が異なる場合があります。

ドリームケア

ドリームケアのポータブルトイレ

SALE
ポータブルトイレ
ポータブルトイレ
ポータブルトイレ
ポータブルトイレ
ポータブルトイレ
ポータブルトイレ
ポータブルトイレ
ドリームケア

ドリームケアの福祉用具の販売

SERVICE
ご利用者様の症状やご家族様の状況に合わせて、必要な福祉用具の販売をご提案いたします。

介護保険制度でお得に

利用限度額は、上限10万円まで
特定福祉用具は、要介護度ごとに定められている 毎月の利用上限額とは別に、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間で10万円(税込)まで毎年10万円を上限枠として、購入費の9割、8割、7割までが支給されます。限度額を超えた部分は全額自己負担となります。特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ、入浴用品、特殊尿器などです。基本的には同一種目商品の購入はできません。
※同一種目であっても、用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく重くなった場合は、再度購入が可能になる場合があります。
対象者
支給対象者は、要介護認 定を受けて要支援〜要介護5と認定された方
支給方法
ます利用者様が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割又は8割・7割)を受けます。(この方法を償還払いといいます)・当社は、購入サービスの受領委任払い(1割、2割、3割負担のみで購入)を実施している地域にも対応しています。
※当社は都道府県で指定を受けた特定福祉用具販売事業者です。
※介護保険対象外の商品は、当社の介護用品販売カタログをご覧ください。

障がい支援制度の「日常生活用具・補装具」の給付でお得に

等級ごとの給付制度

身体・知的障がい者(児)や難病患者が日常生活を便利にするための日常生活用具購入の為の給付や必要な移動等 の確保や、就労場面における能率の向上を図る為の補装具給付があります。ただし、事前に申請が必要であり、 事前に申請しないで物品の購入をした場合は、給付の対象となりませんのでご注意ください。

ドリームケアでは 福祉用具の購入から給付手続きまで 迅速丁寧に対応いたします。
いつでもお気軽にご相談ください。

対象者と給付対象品目

<日常生活用具給付>
●上肢・下肢又は体幹機能障害
特殊寝台や特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフトなどが給付品目となります。
●上肢障害 2 級以上
特殊便器(洗浄機能付便器)が給付、おむつの給付を受けている場合は除く。
●視覚障害 2 級以上や療育手帳 A 判定の者で 18 歳以上
電磁調理器が給付
●呼吸器機能障害 3 級以上や同程度の身体障害者
ネブライザーや電気式たん吸引器が給付

<補装具給付>
●身体障害者・身体障害児共通
義肢 装具 座位保持装置 視覚障害者安全つえ 義眼 眼鏡 補聴器 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ) 車椅子 電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く) 重度障害者用意思伝達装置
●身体障害児のみ
座位保持椅子 起立保持具 頭部保持具 排便補助具

また、介護保険の対象の方は、介護保険制度が優先される品目もありますので、お問い合わせください。

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