


ベッドには、利用者のニーズに合わせた異なる機能や特徴があります。
ベッドにおける補装具費支給制度とは、身体障害者、身体障害児、難病患者などが自立し、社会参加を促進するために、電動ベッドの補装具費支給制度費用の一部または全部を市町村が支援する制度です。
この制度では、身体障害者更生相談所による審査が必要で、申請者の身体状況、年齢、職業、学校教育、生活環境などの条件を考慮して支援の可否を判断します。
この制度を活用することで、ベッドを必要とする方々が負担を軽減し、より自立した生活を送ることができるようになります。
明石市の在住の方なら、相談支援職員在籍のドリームケアが、ベッドの計画から訪問調整納品まで対応いたします!
腹筋や背筋が衰えた方はベッドから起き上がるだけでも大変ですが、介護ベッドを活用すれば、自分でベッドを操作してベッドを起こし、楽に体を起こすことができます。
さらに、床面を低くすることで、ベッドからの立ち上がりも容易になります。
サイドグリップ(手すり)やアシストポール(立ち上がりの際に杖代わりにできる垂直に立てられた棒) などをベッドに装着することで、「介護者の手を借りなくても要介護者が自分でできること」を増やすことができます。
障がい者総合支援法の仕組みは、障害者を支援するための制度です。
ベッドの補装具費支給制度は対象となります。
ベッド補装具費(購入基準額) □普通型▶100,000円
□リクライニング式普通型▶120,000円
□ティルト式普通型▶148,000円
□リクライニング・ティルト式普通型▶173,000円
□手動リフト式普通型▶232,000円
□前方大車輪型▶100,000円
□リクライニング式前方大車輪型▶120,000円
□片手駆動型▶117,000円
□リクライニング式片手駆動型▶133,600円
□レバー駆動型▶160,500円
□手押し型A▶82,700円
□手押し型B▶81,000円
□リクライニング式手押し型▶114,000円
□ティルト式手押し型▶128,000円
□リクライニング・ティルト式手押し型▶153,000円








身体・知的障がい者(児)や難病患者が日常生活を便利にするための日常生活用具購入の為の給付や必要な移動等 の確保や、就労場面における能率の向上を図る為の補装具給付があります。ただし、事前に申請が必要であり、 事前に申請しないで物品の購入をした場合は、給付の対象となりませんのでご注意ください。
ドリームケアでは 福祉用具の購入から給付手続きまで 迅速丁寧に対応いたします。
いつでもお気軽にご相談ください。
<日常生活用具給付>
●上肢・下肢又は体幹機能障害
特殊寝台や特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフトなどが給付品目となります。
●上肢障害 2 級以上
特殊便器(洗浄機能付便器)が給付、おむつの給付を受けている場合は除く。
●視覚障害 2 級以上や療育手帳 A 判定の者で 18 歳以上
電磁調理器が給付
●呼吸器機能障害 3 級以上や同程度の身体障害者
ネブライザーや電気式たん吸引器が給付
<補装具給付>
●身体障害者・身体障害児共通
義肢 装具 座位保持装置 視覚障害者安全つえ 義眼 眼鏡 補聴器 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ) 車椅子 電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く) 重度障害者用意思伝達装置
●身体障害児のみ
座位保持椅子 起立保持具 頭部保持具 排便補助具
また、介護保険の対象の方は、介護保険制度が優先される品目もありますので、お問い合わせください。