助成を受けられる者
加古川市では改造を施工される住居に居住している方それぞれにおいて以下の者。
- 身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている人
- 介護認定被保険者
と同居している中心生計者・または住宅所有者
助成申請について
加古川市では住宅改造助成金の助成申請は、原則として1軒の家に対して1回限り。
要介護(支援)認定を受けている方については、介護保険の住宅改修費支給と一体的に利用することとされており、以前に住宅改修費の支給を受けている場合は対象となりません。
ただし、対象者の身体状況が著しく変わり、過去に行った改修では生活することが困難であった場合には、再申請が可能になる場合もあります。
助成の金額について
①加古川市では助成対象経費(上限100万円) - ②住宅改修費支給限度基準額(上限20万円 × 世帯対象人数) × ③助成率=助成額(住宅改造費)
※助成率は、世帯の課税状況により助成率が異なります。
( (税額7万円超)1/3、所得税課税世帯、その他の世帯2/3)
助成金の支払方法について
加古川市では、2種類の支払方法からご希望の方法をお選びいただきます。施工業者にお伝えください。住宅改造費助成事業に登録している施工業者のみが対象となります。
償還払い
工事後、一旦工事費用全額を施工業者に支払ってください。完了届の受理、完了確認調査の実施後に助成金を交付します。
受領委任払い
工事後、工事費用全額から助成金額を差し引いた残額を施工業者に支払ってください。 完了届の受理、完了確認調査の実施後に助成金を工事業者に交付します。
受領委任払いでは、支払い時の一時的な負担が軽減されます。
償還払い
施工業者へ支払う金額
=工事費用全額
助成金交付
受領委任払い
工事費用全額
▲工事費用全額
施工業者へ支払う金額
申請に必要な書類について
加古川市では以下の申請書類が必要です。
①介護保険住宅改修費支給申請書・理由書
②住宅改造費助成申請書
③工事費見積書
④工事図面
⑤工事予定箇所の写真
⑥住宅の建築年月日がわかる書類の写し
①介護保険住宅改修費支給申請書受理通知書
②住宅改造費助成事業助成金請求書
③住宅改造費助成事業工事完了届
④委任状(必要な場合)
①介護保険住宅改修費支給申請書受理通知書
②住宅改造費助成事業助成金請求書
③住宅改造費助成事業工事完了届
④委任状(必要な場合)
⑤領収書
⑥工事費請求内訳書
⑦工事後の写真(日付入りの写真であること)
⑧耐震診断報告書(耐震診断の受診をされた場合)
助成金交付までの流れ
加古川市では助成金の交付の流れは以下の通りとなっております。
耐震診断申込
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事前申請
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現地確認調査
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工事着工
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完了届
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完了確認調査
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助成金交付(約2週間後)
助成対象工事について
トイレ
○便器
洋式便器から洋式便器への取り替えは、対象者の身体状況に適した高さの便器への取り替えの場合のみ対象とな ります。
玄関
○式台
ボルト等で固定する場合のみ対象となります。
浴室・洗面所
○ユニットバスへの取替え
以下の条件をすべて満たす商品への取り替えの場合に、ユニット一式経費のうち一部が対象となります。
①出入口がグレーチング等により段差解消されていること
②出入口の有効幅員が65cm以上確保されていること
③浴槽出入りのための手すりが設置されていること
台所
○キッチンの取り替え
車いす対応等の身体状況に適した商品に取り替える場合のみ対象となる可能性があります。
その他
○配管工事
助成対象工事を行う上で必要な場合のみ対象となります(屋内部分のみ)。
○大工手間
助成対象工事と助成対象外工事がある場合は、助成対象工事部分のみ対象となります。
○天井、壁工事 天井は対象になりません。壁については、手すり取り付け時の補強・開口幅確保の場合などは対象になります。
○段差解消工事
屋内、屋外ともに設計寸法で3mm 以下となる場合のみ対象となります(式台設置などは除く)。
加古川市の住宅改造工事には、ぜひドリームケアへご相談ください!