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明石市の住宅改造の仕組み

高齢者及び障がい者等に対応した既存住宅の改造に要する経費を助成します。

明石市住宅改造費助成事業

注意

明石市では工事着工前に必ず介護保険課窓口に住宅改造費助成申請書を提出してください。

※申請前に、住宅改造工事に着手している場合、助成の対象になりません。
また、契約は助成決定通知書を確認後に行ってください。

工事着工前には、必ず以下の書類が介護保険課窓口に必要となります。

助成を受けられる者

明石市では改造を施工される住居に居住している方それぞれにおいて以下の者。
  • 身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている人
  • 介護認定被保険者
と同居している中心生計者・または住宅所有者

助成申請について

明石市では住宅改造助成金の助成申請は、原則として1軒の家に対して1回限り。
要介護(支援)認定を受けている方については、介護保険の住宅改修費支給と一体的に利用することとされており、以前に住宅改修費の支給を受けている場合は対象となりません。
ただし、対象者の身体状況が著しく変わり、過去に行った改修では生活することが困難であった場合には、再申請が可能になる場合もあります。

助成の金額について

①明石市では助成対象経費(上限100万円) - ②住宅改修費支給限度基準額(上限20万円 × 世帯対象人数) × ③助成率=助成額(住宅改造費)
※助成率は、世帯の課税状況により助成率が異なります。

助成金の支払方法について

明石市では、2種類の支払方法からご希望の方法をお選びいただきます。施工業者にお伝えください。住宅改造費助成事業に登録している施工業者のみが対象となります。

償還払い
工事後、一旦工事費用全額を施工業者に支払ってください。完了届の受理、完了確認調査の実施後に助成金を交付します。

受領委任払い
工事後、工事費用全額から助成金額を差し引いた残額を施工業者に支払ってください。 完了届の受理、完了確認調査の実施後に助成金を工事業者に交付します。

受領委任払いでは、支払い時の一時的な負担が軽減されます。
償還払い
施工業者へ支払う金額
=工事費用全額
助成金交付
受領委任払い
工事費用全額
▲工事費用全額
施工業者へ支払う金額

申請に必要な書類について

明石市では以下の申請書類が必要です。
①介護保険住宅改修費支給申請書・理由書
②住宅改造費助成申請書
③工事費見積書
④工事図面
⑤工事予定箇所の写真
⑥住宅の建築年月日がわかる書類の写し
①介護保険住宅改修費支給申請書受理通知書
②住宅改造費助成事業助成金請求書
③住宅改造費助成事業工事完了届
④委任状(必要な場合)
①介護保険住宅改修費支給申請書受理通知書
②住宅改造費助成事業助成金請求書
③工事着工承認通知書
④住宅改造費助成事業工事完了届
⑤工事にかかる契約書の写し
⑥領収書
⑦工事費請求内訳書
⑧工事後の写真(日付入りの写真であること)

助成金交付までの流れ

明石市では助成金の交付の流れは以下の通りとなっております。
耐震診断申込
事前申請
現地確認調査
工事着工
完了届
完了確認調査
助成金交付

助成対象工事について

明石市では以下の通りになっております。

○対象箇所と工事内容
対象箇所は、浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段、居室、台所です。

工事の内容は、手すりの設置、段差の解消、浴槽の取り替え、トイレの洋式化など、対象の人の障害の程度によ り、それぞれの日常生活機能を補うためのものです。そのため、箇所や内容によっては助成対象とならない場合 があります。

施行業者は、住宅改造費助成事業登録施工業者の中から、選んでいただくこととなります。

風呂
洗面台
トイレ
玄関
居間
キッチン
明石市の住宅改造工事には、ぜひドリームケアへご相談ください!
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自治体の住宅改造の仕組み

ここでは各自治体別の住宅改造の仕組みを掲載します。
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