稲美町の介護リフォーム・住宅改修

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ドリームケアでは、ご自宅の介護リフォームをご提供致します。浴室・トイレ・玄関にいたるまでの段差解消からはじまり、手すり設置までをプロの目線で施工し事故の無い生活空間をご提案致します。
ドリームケア福祉用具
ドリームケア

稲美町で介護リフォームなら
ドリームケア福祉用具

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稲美町の介護リフォーム

稲美町で介護保険の認定を受けている方は、20万円を上限に1〜3割の自己負担で住宅改修ができます。手すりの取り付けや床段差の解消、洋式便座の設置など、介護や自立支援に配慮した施工を行っています。 面倒な書類の準備や申請もかんたんに。代行まで致します!
また、介護トイレリフォームや介護お風呂リフォーム、バリアフリートイレの設置も可能です。 リフォーム介護に関するお悩みやご相談がある場合も、ドリームケア福祉用具までお気軽にお問い合わせください。
稲美町の介護リフォーム
お電話1本で現地調査から申請・工事まで
工事期間はたった1日

介護リフォームのための介護保険とそのポイント

介護リフォーム

介護保険には、身体の状況に応じて施工できる介護リフォーム(住宅改修)があります。

介護保険制度には、要支援もしくは要介護1〜5の認定を受けた在宅の方を対象に、住宅改修費用の補助制度があります。この補助制度は、要介護の認定を受けた方が自立するために、手すりの取り付けやバリアフリーなどの工事を行い、安全な生活を目的としています。

介護保険制度では、住宅改修が必要な方に、一生涯で20万円まで改修工事費用の9割(所得に応じる)を補助してくれます。ただし、必ず施工前の事前申請が必要です。また、住宅改修費の給付は原則1回のみですが、転居や身体状況が 大きく変化した場合等は再度給付されることもあります。

稲美町の在住の方なら、お電話1本で現地調査から申請・工事まで福祉のプロが対応いたします!

玄関リフォーム
玄関には、段差がある場合は転倒の危険性が高くなるため、段差を緩和する工事が必要です。
階段リフォーム
階段には手すりの設置が必要で、室内だけでなく室外でも設置されると安心です。ただし、2000年以前に建てられた 家では手すりが設置されていない場合もあるので注意が必要です。
トイレリフォーム
トイレは、利用頻度が高く、排泄は自分で行いたいと希望する人が多いため、バリアフリー化が必要です。訪問介護で 毎回手をかしてもらえるとは限りませんので、自分一人で使えるようにするためには、手すりの設置や便座の高さ調整などが必要です。
お風呂リフォーム
浴室には、立ち座りや移動などの動きが大きく、濡れた場所は転倒の危険が高いため、バリアフリー化が必要です。裸で入る場所でもあり、怪我をすると大きなダメージになる可能性があるため、手すりや浴槽の高さ調整などが必要です。

住宅改修のポイント

介護保険制度の補助が受けられる住宅改修は、玄関や階段、トイレ、浴室など、要介護者の生活を支える上で欠かせない箇所が対象となります。
介護保険とは、対象者は介護保険の要介護認定を受けた高齢者が対象です。

負担額: 介護保険の住宅リフォームは、原則として利用者負担が10%です。ただし、所得に応じて負担額が異なる場合 があります。

稲美町の在住の方なら、お電話1本で現地調査から申請・工事まで対応いたします! お気軽にご相談ください。

ドリームケア

ドリームケアの住宅改修

SERVICE
それぞれの居住空間における介護保険適用となる対象工事を一部紹介します。
ドリームケアの住宅改修は「末永い安心」もご提供します
住宅改修工事の安心提案
工事後も「5年間補償」します
住宅改修工事には、様々な不安が付きまといます。
「3年後に手すりがグラグラしだした」
「手すりのブラケットが腐食している」
「敷居撤去後に、扉がキイキイ音がする。」等、
考えると不安がつきません。
そこでドリームケアでは、工事後、5年間保証のサービスを作りました。
工事後の手すりの調整 手すり設置後のグラグラするなどの不具合も解決いたします。
ブラケットの腐食錆付きも交換 手すりのブラケットの腐食や錆付きも交換いたします。
敷居撤去後の扉の不具合も解決 敷居撤去後の扉の異音なども迅速対応。5年保証します。

介護保険制度でお得に

利用限度額は、上限20万円まで
要介護ごとに定めている毎月の利用限度額とは別に、原則として20万円を上限とした工事が1割負担もしくは2割・3割負担でできます。ただし、要介護が3段以上変化した場合については、もう一度利用できます。
※助成金事業併用で、最大100万円までが対象の工事も申し込み可能(所得制限による)
対象者
要介護認定によって要支援〜要介護5と認定された方
(自立以外の方)
支給方法
保険適用分の全額(10割)をお支払いいただ き、その後、区市町村に保険給付分の費用(保険適用分の9割もしくは8割・7割)を請求する「償還払い方式」や、1割負担もしくは2割・3割負担のみで支給される、「受領委任払い方式」、「給付券方式」などがあります。
※ 市町村によっては、別枠でサービスが受けられる場合があります。
※ 住宅改修費は利用者が現在、施設に入所中であっても、在宅ケアに変更するために必要であれば、保険給付の対象となります。
※ 高齢夫婦世帯など、一家族に何人もの要介護者がいる場合は、改修工事が重複していなければ、それぞれの保険で複数の工事が使えます。詳しくは当社専属の福祉住環境コーディネーターにお尋ねください。
ワンストップサービス
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