介護保険で家の修理をする場合、通常は一人につき一回までですが、同じ人が再度申請できる場合があります。これは、修理費用が上限内で複数回修理する場合だけでなく、介護度や生活環境の変化があった場合もあります。
また、支援度や介護度が一定の条件でリセットされることがあります。この場合、再度20万円を限度として、介護保険を利用できます。例えば、支援度や介護度が大幅に上がると、さらに住宅改修が必要と判断される場合があるためです。また、新しい家に引っ越す場合も、バリアフリーに改修する必要がある場合は、再度介護保険を利用できる場合があります。
ただし、新築の場合、必ずしも家の修理が必要とは限らないため、転居すれば介護保険を再度利用できるとは限らないことを理解しておく必要があります。
介護保険を利用して、スムーズに住宅改修をするには、住宅改修の流れや、申請方法などを知っておくことが大切です。
介護保険を利用した住宅改修の流れ
介護保険を利用した住宅改修の大まかな流れは、次の通りです。
1. ケアマネジャーと相談する
2. 住宅改修業者と打ち合わせする
3. 介護保険の申請を行う
4. 改修工事を行う
5. 介護保険の支給を受ける
全体の流れを把握しておくことで、滞りなく介護保険からの支給を受けて住宅改修を行えます。
住宅改修を行うために必要な申請と書類
これらの書類は、市区町村役所で取得できます。また、住宅改修が必要な理由書は、ケアマネジャーや地域包括支援センター担当職員に依頼し、工事費見積もり書や完成予定の状態がわかる資料は改修事業者に作成してもらいましょう。
住宅改修が終わった後、いくつかの書類が必要になります。以下に、その書類をリストアップしています。
これらの書類は、住宅改修業者からもらえます。また、もし他の人が所有している住宅を改修する場合は、その人からの承諾書も必要になります。
住宅改修の工事費用を支払う際、介護保険を利用する場合は、償還払いと受領委任払いの2つの方法があります。それぞれの特徴を以下で説明します。
償還払い
償還払いは、最初に工事費を全額事業者に支払い、その後介護保険から支給を受ける方法です。この方法では、工事開始時に一時的に全額を自己負担で支払う必要がありますが、後で介護保険からの支給分が戻ってきます。
受領委任払い
受領委任払いは、介護保険の自己負担額(上限20万円)を事業者が介護保険から直接受け取る方法です。この方法を選ぶと、利用者は自己負担分のみを事業者に支払い、事業者が介護保険から直接支給を受けます。
介護保険を利用して住宅改修を行う際、どのような箇所が対象となり、注意すべき点は何かを把握しておくことが重要です。ここでは、介護保険を適用してリフォームできる箇所と注意点をご紹介します。
介護保険で対象となる住宅改修箇所
これらの対象箇所以外の住宅改修は、利用者の条件を満たしていても介護保険の対象とならないことがあります。そのため、注意が必要です。具体的には、以下の点に注意してください。
住宅改修を行う際には、これらの点を押さえ、介護保険の適用範囲を理解しておくことがスムーズな改修工事の進行に役立ちます。適切な改修を行うことで、快適な生活空間を実現しましょう。